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患者権利章典患者権利章典

患者さんの立場に立ったやさしい医療を基本方針として掲げている阪南病院では、医療は、患者さんと医療従事者とが互いの信頼関係に基づき、協働してつくり上げていくものであり、患者さんやご家族にも主体的に参加していただくことが必要だと考えております。
このような考え方に基づき、ここに「患者権利章典」を制定します。阪南病院は、この「患者権利章典」を守り、患者さんの医療に対する主体的な参加を支援していきます。

  • ① 患者さんは、良質な医療を公平に受ける権利があります。
  • ② 患者さんは一人の人間として尊重され、医療従事者との相互協力のもとで医療を受けることができます。
  • ③ 患者さんは、診療に関しての充分な説明と情報提供を受ける権利があります。
  • ④ 患者さんは、充分な説明と情報提供を受けた上で、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。
  • ⑤ 患者さんは、診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られる権利があります。
  • ⑥ 患者さんには、医療従事者に対して、御自身の健康に関する情報をできるだけ正確に伝えて頂く責務があります。
  • ⑦ 患者さんには、全ての患者さんが適切な医療を受けられる様にする為に、他の患者さんの治療に支障を与えない様に配慮して頂く責務があります。
(2008.4.1)
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